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全43件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。 1  2  3  4  5  |  《前のページ |  次のページ》 

(無題)

 投稿者:岩ちゃん  投稿日:2007年10月29日(月)23時25分41秒
返信・引用 編集済
  障害ヘルパー事業所が介護保険ヘルパー事業指定を受ける場合の事務連絡
 障害ヘルパー(居宅介護)事業所が介護保険のヘルパー(訪問介護)事業指定を受ける 場合の事務連絡が老健局からも出ました。

■ 平成19年10月25日事務連絡リンク(PDF)

解説
 2003年の支援費制度開始前に当会が老健局と交渉して障害と介護保険で同じヘルパー人 員で指定を取れることになりましたが、障害の方は文書で根拠が出ていますが、老健局で は明文化する作業を忘れたままになっていました。(運用で認めていた状態)。
 このため、都道府県の介護保険担当課で障害の指定事業者が介護保険指定を取ることを 認めないなどの混乱が生じていたため、このたび、障害福祉課が老健局と協議し、老健局 でも文書を出すことになりました。 なお、事務連絡のQ&Aの3番の解釈がわかりにくいので補足します


--------------------------------------------------------------------------------

3.指定訪問介護の提供に当たる訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2.5に満たない 場合であって、指定居宅介護の提供を行うことにより、介護保険の被保険者の申込に応じ て指定訪問介護の提供ができないときは、指定基準第9条に規定する指定訪問介護の提供 拒否の正当な理由には該当しないこと。


--------------------------------------------------------------------------------

この3については、「障害の指定事業者は介護保険専用のヘルパーが2.5人いなくても指 定は受け られますが、その場合でも、指定を受けた後、新規に介護保険の利用者の申し込みがあれ ば、介護保険のサービスを行うヘルパーが常勤換算で2.5人に達するまでは、必ず仕事を 受けてください」ということ言う意味です。 (この方針は、2003年に交渉して認めても らったときから変わりません)。
 


Re: ありがとうございます。

 投稿者:岩ちゃん  投稿日:2007年10月20日(土)10時06分58秒
返信・引用
  > No.31[元記事へ]

ウイングさんへのお返事です。


Iさんの心が揺れ動いてるのでしょう。
静観して見るしか今の所は無いですね。
 
ケータイで撮った動画を掲示板に投稿

ありがとうございます。

 投稿者:ウイング  投稿日:2007年10月20日(土)07時46分35秒
返信・引用
  みてらCSの情報ありがとうございます。
県リハ病院は、先日入院された病院で、すぐ近くです。
現在、落ち着かれていますが、ニップも胃婁もしない方向とか・・
また変わるかも知れませんが。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

意思伝達 「みてら」

 投稿者:岩ちゃん  投稿日:2007年10月19日(金)17時01分6秒
返信・引用 編集済
  24時間365日連続運転で使える意思伝達装置のご案内
>
>
>> 広島難病団体連絡協議会様
>>
>> 拝啓、秋たけなわの頃貴協会ますます
>> ご清栄のことと存じます。
>>
>> さて、当研究所でこれまで重度障害者や
>> ALS等の神経難病の方の
>> 為のコミュニケーション機器を研究してまいりましたが、
>> これまでの
>> 成果として意思伝達装置として企業からの事業化支援が
>> 実現しましたので、ご案内申し上げる次第でございます。
>>
>>
>> 「みてらCS」の大きな特徴は、24時間365日連続運転で
>> 意思伝達機能を利用できることです。
>>  さらに、「みてらCS」は身の回りのエアコンをはじめとした
>> 家電製品や電動ベッド、呼び出し機器、電動シャッター、
>> 電動カーテン、インターホンや玄関錠、携帯電話によるメール等を
>> 意思伝達と同じスイッチを使って操作できます。
>>  すなわち、「みてらCS」を使うことによって24時間365日
>> いつでもALS等の神経難病の方は人とのコミュニケーションは
>> もちろんのこと、ご本人と生活機器を動かすという
>> コミュニケーションまで実現できます。
>>  これまでご本人が意思伝達を行うには介助者がまずパソコンや
>> プリンタの電源を入れて準備して始めて使うことができました。
>> そのため、意思伝達装置を使う時間が1日のうちで限定されてしまい、
>> 本当に24時間いつでも自由に意思伝達することはできませんでした。
>> また、身の回りの細やかな生活機器の操作というコミュニケーション
>> についてもご本人のペースで自由にできませんでした。
>> これからは、自分のペースで生活機器も操作できて、
>> いつでも介助者を呼び出して意思伝達できるという、
>> 人間の尊厳であるご本人のプライバシーも守れる環境を
>> 提供することが大切かと考える次第です。
>>
>>
>> 日毎に秋冷の加わる頃、なにとぞご自愛のほどを
>>
>> 敬具


兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所
研究第二課      大坪良二
〒651-2181 神戸市西区曙町1070
TEL:078-925-9283  FAX:078-925-9284
E-Mail:ootsubo@assistech.hwc.or.jp
http://www.assistech.hwc.or.jp/

みてらSC
http://www.mcr.co.jp/product/fukushi/miteracs/miteracs.htm
 

兵ちゃんさん ありがとうございます

 投稿者:海岸通り  投稿日:2007年10月19日(金)08時25分35秒
返信・引用
  兵ちゃんさんへ

ご指導ありがとうございます。
早速今日からマッサージ取り入れてみます。
とっても分かり易かったです。
これからもご指導お願いしますね^^
 
ケータイで撮った動画を掲示板に投稿

Re: ご指導ください!

 投稿者:兵ちゃん  投稿日:2007年10月18日(木)21時24分59秒
返信・引用
  > No.27[元記事へ]

海岸通りさんへのお返事です。

こんばんわ海岸通りさん土下座握力の低下は徐々に起って来るものなのですが、指の曲げ伸ばしをしているとの事!通常人の手と言うのは力を抜くと少し曲げた状態になりますOK筋肉やすじが硬くなるとやはり内にひっぱられる力が強くなるほうに曲がってしまいます、固まった筋をそのままほっておくと、ケイセイ、硬縮の原因となり手を握り込む、指が曲がるなどと言った事になります。手の平を指先に向かって下から上へとほぐし、手の甲を指先から腕のほうへと向かって「筋膜、すじ」をほぐしてあげる事も有効かと思われます。筋の低下と握力の低下、それに伴いすじや関節等が硬まり痛みを伴ってしまう事がありますTдT何か良く分かりにくい説明でごめんなさい土下座'_';曲げ伸ばしする前に先にほぐしてから屈曲のリハをしてみてはどうでしょうか^▽^
 

ご指導ください!

 投稿者:海岸通り  投稿日:2007年10月18日(木)20時07分18秒
返信・引用
  今週になって、指先の力がぐーんと落ちました。
普通のお箸が難しくなり、U型のお箸を使っています。
右手の中指が少し曲がっているようです。
指を曲げた後、伸ばしにくいと言います。
自分で指を伸ばす運動を、以前からしていたのですが…
無駄な抵抗だったのかなぁ〜?
自分で出来る事ってありますか?
教えて下さいm(__)m
 
お得なプロバイダーとくとくBB

(無題)

 投稿者:岩ちゃん  投稿日:2007年10月15日(月)19時51分19秒
返信・引用
  支部事務局の皆様へ


いつもお世話になりありがとうございます。

難病の雇用管理のための調査・研究会事務局より
以下の資料が届きましたのでご紹介致します。

難病の雇用管理のための調査・研究会編
1 難病の雇用管理のための調査・研究報告書
2 難病のある人の雇用管理・就労支援ガイドライン
3 難病(特定疾患)を理解するために〜事業主のためのQ&A〜

それぞれA4版の冊子になっています。
10冊ずついただきましたのでご希望のがいらっしゃいましたら
お送りしたいと思います。事務局までご連絡ください。

よろしくお願い致します。


                     事務局 磯部
--------------------------------------
日本ALS協会
    〒102-0073 東京都千代田区九段北1-15-15
          瑞鳥ビル1F
     tel:03-3234-9155 / fax:03-3234-9156
      e-mail: jalsa@jade.dti.ne.jp
      URL:http://www.alsjapan.org
--------------------------------------
 
お得なプロバイダーとくとくBB

(無題)

 投稿者:岩ちゃん  投稿日:2007年10月15日(月)18時25分26秒
返信・引用
  呼吸器外し容認の指針検討  意見募集では賛成多数


 日本救急医学会は15日、大阪市内で評議員会を開き、急病やけがで回復の見込みがなく死期が迫った救急患者の終末期医療について、人工呼吸器の取り外しも選択肢の一つとする延命治療中止基準を明記した「指針案」の検討をした。

 複数の医師や看護師らによるチームで対応することなどを条件に、呼吸器外しを容認する指針は病院や大学単位では例があるが、この日決定されれば学会レベルで初となる。

 終末期医療をめぐっては、厚生労働省が5月に「患者意思の尊重」をうたった国として初の指針を策定したが、具体的な医療行為には踏み込んでおらず、医療現場からは「原則論だけでは使いづらい」との指摘があった。同学会は指針案を今年2月に公表。約半年かけて医療現場や一般の国民から意見を募った結果「おおむね肯定的な評価を得られた」としている。

 指針案は、患者が延命治療を望まない意思を文書などで事前に示し家族も同意しているか、家族が患者の意思や希望を推定できる場合は「延命治療を中止する」とした。


2007/10/15 17:29  【共同通信】
 

(無題)

 投稿者:岩ちゃん  投稿日:2007年10月13日(土)22時39分4秒
返信・引用
  明日の私:「障害者自立支援法」見直し 独り立ち遠く、将来不安
 障害者にも原則1割の利用者負担を求める「障害者自立支援法」。福田政権になって見直し論議が活発化しているが、批判は昨年4月の施行前からあり、「ようやく」の感が強い。現場では「自立」に向けた展望が見えないことへの不安感が一段と強まっている。【有田浩子】

 ◇利用料、支出ずしり−−「脱施設」も受け皿不足

 「仕事はしたいけど思うように働けない。今の工賃は少なくて言えない」。千葉県佐倉市の住宅街にある指定障害福祉サービス事業所「オリオンハウス」に7月から通う高橋英一さん(45)は恥ずかしそうに話した。

 高橋さんには脳性マヒがあるが、7月までは隣の八千代市内の職業センターで園芸などの仕事に就き月約7万円稼いでいた。

 支援法がスタートして、職業センターの利用料や食費など自己負担はゼロから月約3万円に増えた。障害が進み、「生活介護」を中心としたオリオンハウスに移ったのを機に両親と世帯を分離する手続きをとったため、利用料は低所得者扱いになって安くなった。だが、車椅子を使うようにもなったため、バスの送迎費なども自己負担に加わり、合計額はやはり月3万円を超える。

 オリオンでは機能訓練をしながら陶芸の仕事をし、工賃は月数千円。障害年金は約6万6000円だ。高橋さんは「結婚もしたい。でもこれだけじゃ食べていけない」と将来への不安を訴える。

   *

 埼玉県春日部市の東武伊勢崎線武里駅に近い建物の3、4階に「ともに福祉会」が運営する「ケアホームなないろ」がある。精神や知的障害を持つ30、40代の6人が平日の夜間を職員とともに過ごし、日中は同法人が運営する事業所に通う。すべて個室(10畳)で、2食付き月7万円。

 自閉症の息子(31)が「なないろ」で暮らす母親(62)は「支援法が始まり食費や送迎費などが増えたため、月12万〜13万円は最低かかる」と話す。障害年金(約8万3000円)だけではやりくりできず、差額負担が重くのしかかる。

 週末は自宅で面倒をみているが、いつまで親が世話を続けられるか不安は尽きない。支援法は「施設から地域へ」ともうたうが、こうした受け皿は少なく、自宅から独り立ちもままならない状況だ。

   *

 問題は利用者の負担増ばかりではない。支援法により報酬が月額から日割り方式に変わり、障害者は体調などにより通えない日もあることから、多くの事業所が減収になった。減収を補おうと土曜や祝日に施設を開くと、それは結局、労働条件の悪化を招く。

 実際、ともに福祉会の一つの事業所は収益が当初見込みの半分に落ち込んだ。オリオンも国の特別対策の対象から外れたことなどもあり、赤字運営になった。ひずみは人件費に行き着き、人材も集まりにくくなっている。

 ともに福祉会の矢口幸一理事長(51)は「特別対策は時限的で、高齢化で親の介護力が落ちる中で安心できる仕組みになっていない」と指摘する。

 ◇「1割負担」議論の焦点に 民主は凍結法案提出−−所得保障の必要も

 支援法は受けたサービスに応じ利用料を負担する「応益負担」の原則に基づき、1割負担を求めるのが特徴だ。ただ、障害が重い人ほど負担が重くなる。民主党は1割負担凍結を柱とする法案を国会に提出しており、1割負担問題が当面、大きな焦点になりそうだ。

 障害者福祉は03年度に自分でサービスを選ぶ支援費制度が導入されたが、利用急増で財源不足に陥った。そこで、介護保険への統合と、同保険の保険料負担年齢引き下げ(現在40歳以上)がセットで論じられた。だが、同保険の06年改正で統合は見送られ、身体、知的、精神の3障害を一元化し、介護保険と同様に1割負担を盛り込んだ支援法が成立した。

 昨年4月の施行により負担増を嫌ってサービス利用を中断したりする利用者が出たこともあり、政府は今年4月から、1割負担の上限額を引き下げるなどの負担軽減措置を講じた。しかし、2カ年の時限措置で、その後の見通しは立っていない。

 立教大学コミュニティ福祉学部の高橋紘士教授は障害基礎年金と生活保護費にギャップがあることを踏まえ「年金の基準そのものを見直すか、あるいは手当で埋めるかなど所得保障についての議論をすべきだ。重要なのは財源。消費税の議論なくしてはありえないのではないか」と話す。さらに「支援法では施設から地域へという方向性は出たが、まだ自立して暮らせる条件が整ったとはいえない」と指摘する。

==============

 ■障害者自立支援法のポイント

・身体、知的、精神の3障害を一元化

・介護給付の必要度を示す障害程度区分は6段階に

・サービス量に応じ費用を負担(応益負担)

・日中活動を六つに再編。施設中心から地域とかかわる暮らしに移行。就労支援を強化

・都道府県、市町村にサービス量の数値目標を盛り込んだ計画策定義務づけ

・障害福祉サービスの関係予算07年度4873億円(前年度比11.4%増)

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 ■1割負担の月額上限額

        06年度から 07年度から

生活保護世帯      0円     0円

低所得1   1万5000円  3750円

低所得2   2万4600円  6150円

一般     3万7200円  9300円

 ※通所、在宅サービスを利用する場合。07年度からの軽減は期限2年の特別対策。低所得は住民税非課税世帯で、本人の所得などにより1と2に分かれる。一般で軽減対象になるのは年収約600万円まで

毎日新聞 2007年10月13日 東京朝刊
 

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