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(無題)

 投稿者:岩ちゃん  投稿日:2007年12月17日(月)22時33分49秒
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  ■ホームページ掲示板より(回答:介護保障協議会)
Q 平成12年の厚労省が通知した『介護保険制度と障害者施策との適用関係等について』では介護保険の上乗せとしてホームヘルプサービスを利用する際、ヘルパーを基準額の5割以上利用する場合でした。
 平成19年3月の通知では『介護保険制度と障害者施策との適用関係等について』は廃止し、ヘルパー5割を利用しなければ適応にならないルールも廃止になったと解釈しています。現に5割の記載はされていません。
 しかし、市では「19年の通知は"助言"なので市町村がルールを決めるので5割のルールは生きている。」と説明しています。市の障害福祉課も同じ返答でした。5割のルールの文章は平成12年に記載されているので書き直さないそうです。5割のルールは市町村によって違うものなのでしょうか?

A それどころか、介護保険利用者には障害ヘルパー制度を上乗せ利用できることを知らない市町村もまだまだあります。市町村は、個々の利用者の大変な状況を見て、必要性を感じたときに、初めて、何とかしなくてはいけないと考えます。その際に、国の通知が障害で市が思うように実施できなかったのが、今後はより自由にできると考えてください。あくまで、市町村が実態を見て、「これは何とかしなければいけない」という状況があることが必要です。
 なお、ヘルパー制度に関する国の通知はすべて「技術的助言」であることは変わりありません。それを言い出すと、法律と政令・省令に書かれていない、通知や事務連絡・Q&Aはすべて技術的助言です。

Q 利用者が引越しをされて、居宅介護から重度訪問介護になり、サービス計画書を市が作成してきました。その計画書は、利用者の意向もふまえたものなのですが、普通は利用者と事業所で計画して作成するものではないのでしょうか?市が作成するということはあるのですか?(当社サービス責任者に聞くと、ないと言われ、他掲示板では市町村のケースワーカーが作るのではないかと言われたのですが・・・)また、その計画書のとおりに介護を進めなくてはいけないのでしょうか?計画書には利用者の生活パターン5種類の計画が記載されていて、利用者が毎日どのパターン使うかを自分で決め(月単位で)、それを市が確認して事業者に連絡し、計画に基づき介護給付を開始するということです。
 ちなみに計画書には「通常の計画外での使用は事前に支給可能か相談してください」「通常の生活とは異なるときは介護給付制度は使えない」とあります。
 また、重度訪問介護の算定時間は1時間単位ですが、サービス計画のほうは30分単位の単発が数回でもOKですか?(0.5H、1.5H、2.5Hなど)

A 1回のサービスに、30分や60分があるのに、重度訪問介護を支給決定することは法律違反です。厚生労働省に報告しますので、直接当会の制度係までお電話ください。
 なお、一般的には、市町村職員が障害者ケアマネジメント研修などを受け、ケア計画を利用者の意向を聞きながら作ることはありますが、今回の場合は、身体介護であるべき短時間サービスを単価の低い重度訪問介護で決定する法律違反を行う市町村の可能性があります。詳しい状況をお聞かせください。
 また、支援費制度や自立支援法では、「通常の計画外での使用は事前に支給可能か相談してください」「通常の生活とは異なるときは介護給付制度は使えない」というのは、法律違反です。
 法律の趣旨は、支援費(今は介護給付費)が障害者に支給され、1ヶ月単位でその範囲において、自由に障害者自身が計画を立てて(あるいは日々計画を変更して)自由に事業所を選んでサービスを購入するというものです。どのような生活パターンを選ぶかは障害者が決めます。
 

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